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商品先物取引
重要事項のご説明
資産の保全
 多額の委託証拠金などをお預かりする受託商品取引員(当社も含まれます)の責任は重大ですので、主務省や商品取引所から厳重な指導や監督を受けています。しかし、万一倒産し、委託者からお預かりした現金や有価証券をお返しできなくなるといった不測の事態に備え、商品先物取引については、商品取引所法により「受託業務保証金制度」や「分離保管制度」「受託債務補償制度」を設けて、委託者債権の保全が図られています。
委託者債権の保全のしくみ
1 受託業務保証金制度
     受託商品取引員は、委託者からお預かりした資金を優先的に弁済できるよう商品取引所に受託業務保証金を預託しています。
 万一の倒産等により受託商品取引員が債務不履行に陥った場合、委託者は商品取引所に直接、払渡しを請求できることになっています。
  なお、取次業務を行う商品取引員(以下「取次商品取引員」)は受託会員ではないので、商品取引所に受託業務保証金を預託していませんが、取次商品取引員が預託された資産はさらに受託商品取引員に預託され、委託建玉総数に応じた受託業務保証金が受託商品取引員を通じて預託されることになります。
2 分離保管制度
     受託商品取引員は、委託者からお預かりしている委託証拠金や利益金等から前述の受託業務保証金や商品取引所に差し入れている取引保証金に相当する額を超える額について、受託商品取引員自身の資金と区別して金融機関等に預託する等の方法により保全しています。
3 受託債務補償制度
     この補償制度は、前述の受託業務保証金制度及び分離保管制度を補完するため、商品取引所法に基づく弁済機関として主務大臣の指定を受けた補償基金協会が委託者債権を補償する制度です。
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