お客様からお預かりした証拠金は、商品取引員が株式会社日本商品清算機構(以下、「清算機構」といいます)に預託します。
また、商品取引員が清算機構に預託するまで、あるいはお客様に返還するまで等のご資金については、保全対象財産として分離保管措置を講じ、資産の保全を図っております。 |
万が一、商品取引員に債務不履行(違約)等が発生した場合、お客様は清算機構に預託されている取引証拠金については清算機構に直接請求することができます。また保全対象財産については委託者保護基金を通じて弁済が行われます(代位弁済)。
以上でも弁済に不足が生じる場合、委託者保護基金が一般委託者の弁済されなかった分について「ペイオフ制度」が適用し、対処します。 |
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