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証拠金における現金不足の取り扱いについて

東京商品取引所及び大阪取引所の商品につきまして、大阪取引所の「先物・オプション取引に係る
証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則」における現金不足額発生時の規定に「現金不足額
が生じた場合には、現金の徴収が必要」と定められております。

弊社におきましても大阪取引所の規則に則った対応が求められております。
2021年5月6日より、お客様に総額の不足額または現金不足額が生じた場合には翌営業日の11:00までに
差し入れていただく必要がございますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

詳しくは下記ページの「値洗い損益について」及び「証拠金不足額の計算例」をご参照ください。

▶SPAN証拠金の仕組み


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