商品デリバティブ取引に関する税金
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復興特別所得税について
東日本大震災からの復興のための施策を実施するのに必要な財源を確保する特別措置として、「復興特別所得税」が創設されました。

1. 措置期間、課税対象、税額
(1) 措置期間
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)
(2) 課税対象
上記期間内の個人の所得税額
(3) 税額
所得税額に2.1%を乗じて得られた額
 
2. 税額算出の例
例えば、個人の方が行ったデリバティブ取引から得られた所得が50万円である場合、当該所得に係る復興特別所得税は以下のようにして算出することができます。
所 得 税 額 =50万円 ×15% =7万5千円
住 民 税 額 =50万円 × 5% =2万5千円
復興特別所得税
(新設)
=7.5万円 ×2.1% =1,575円

  • 住民税等の地方税は対象となりません。
  •  
    3 留意すべき点
    所得税額が課税対象となることから、現行税法に設けられている10の所得(利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡・一時・雑・山林・退職の各所得)から生じる所得税全般に2.1%の税金が課されることになります。
    詳細は税理士等の専門家または課税当局にご確認下さい。

     

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